日本数式処理学会第18回通常総会議事録


日本数式処理学会第18回通常総会を下記により開催した.


開催場所立教大学 池袋キャンパス
14号館 6階
開催日時2009年5月9日13時00分〜16時50分


出席
代表会員
齋藤友克,関川浩,近藤祐史,鈴木晃,中川重和,
村尾裕一,野呂正行,高橋正,竹島卓,高遠節夫,
中村泰之,佐藤洋祐,白柳潔,澤田浩之,横山和弘,
元吉文男
委任状提出
代表会員
西沢清子,長坂耕作,穴井宏和


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第1号議案2008年度事業報告

  1. 総括報告
  2. 齋藤友克 会長

    2008年度通常総会で定めた事業計画ならびに第9期の運営方針の重点課題は,

    である.2008年度は下記のように,概ね事業計画は実行できた.

    1. 会員数増強は,残念ながら状況は変わっておらず長期低落傾向である.
    2. 学会誌は予定の発行ができたが論文誌に関しては本年度に繰延となった.
    3. 著作権規定を整備した.
    4. 分科会の強化は,各分科会の研究会を開催した.
    5. 定例事業計画
      • 学術的会合
        • 第17回大会は,城西大学で開催した.
        • 第1回教育分科会研究会は,城西大学で開催した.
        • 第1回システム分科会研究会は,金沢大学で開催した.
        • 第1回理論分科会研究会は,東京大学で開催した.
      • 学術刊行
        • 学会誌発行は,2冊発行した.
        • 論文誌は,発行できなかった
    6. Mathematicaユーザ会との統合は,2009年度中に統合する協議が成立した.
      日本Mathematicaユーザ会(以下JMUGと称する)と 日本数式処理学会(以下Jssacと称する)は会議を持ち以下の事項を確認した.
      日時2009年3月4日 18時00分から20時30分
      開催地秋葉原
      会議の出席者
      • JMUG 宮地力 JMUG会長,大橋真也 JMUG副会長/事務局長
      • Jssac 齋藤友克 Jssac会長 佐藤洋祐 Jssac理事 竹島卓 Jssac監事
      日本Mathematicaユーザ会
      1. 日本Mathematicaユーザ会は2009年6月の総会をもって解散する.
      2. 現在の日本Mathematicaユーザ会会員は, 原則として日本数式処理学会の会員に移行する. 会員の意向調査をJMUGでおこない2009年4月末までに Jssacに提示する 現時点での会員数は約200名(定常的な会員は約70名) 賛助会員数社である.
      3. JMUGで運用しているwww.mathusers.jpのサーバはJssacに移管する
        移管に関する細目は後ほど定める. サーバ維持費は2009年度はJMUGが経費を負担する.
      日本数式処理学会
      1. JMUG会員リストが提示された段階でJssac会長もしくは担当理事は Jssac理事会に対し一括入会の処理を付議する.
      2. Jssac Matematica分科会の創立を理事会に付議する.
      3. 入会が承認された時点で Jssac会長は Jssac代表会員選出規程 26条にもとづき若干名の代表会員を会長選出代表会員とする.
      4. JMUGサーバならびにドメイン名は Jssacが引き継ぐ.

    以上のように会員数増強と論文誌発行を除いてほぼ計画通りである. 詳細は,各担当理事が報告する.

  3. 理事会議決
  4. 関川 浩 総務理事

    2008年度の理事会の議決は,総計30議決である.正式な議事録の公開は, 議決後に発行される学会誌「数式処理」に速やかに掲載している. また,議事録の全文は, 決定の直後に学会のWebページの議事録の項に掲載している (但し,退会者の氏名は掲載せず会員番号のみの掲載である). 会員の入退会をのぞく2008年度の理事会の議決は,下記の22議決である.

  5. 会員状況報告
  6. 関川浩 総務理事

    2009年3月31日現在の会員総数は,300名である. 会員種別内訳は下記のようになっている.
    会員種別 2009年3月末2008年3月末
    正会員 260名 263名
    学生会員 29名 29名
    名誉会長 1名 1名
    名誉会員 4名 4名
    会費免除会員5名 6名
    賛助会員 1名 1名
    総計 300名 304名

  7. 学術刊行
    1. 数式処理編集委員会報告
    2. 中川重和 数式処理編集委員長

      2008年度学会誌の発行状況は,以下の通りである.

      投稿規定の改訂で特集記事の掲載が容易となり 15巻2号では181ページのボリュームとなったものの, 投稿論文件数を増やす方策が必要である.

    3. J.Jssac編集委員会報告
    4. 佐藤洋祐 J.Jssac編集委員長

      諸般の事情により2008年度は発行出来なかった.

  8. 学術的会合
    1. 日本数式処理学会第17回大会
    2. 澤田浩之 大会運営委員長

      第16回大会を,次の日時および場所で開催した.
      日時2008年6月6日(金) 〜 8日(土)
      場所城西大学 東京紀尾井町キャンパス
      参加者数72名
      内容一般講演(21件)

      また,大会における発表により, 篠原直行氏を2008年度奨励賞受賞者と決定した(6月13日).

    3. 教育分科会活動報告
    4. 高遠節夫 教育分科会代表

      第1回教育分科会を,次の日時および場所で開催した.
      日時2008年11月1日(土)9:45 〜 17:30
      場所城西大学 東京紀尾井町キャンパス
      参加者数約30名
      内容基調講演 1件
      一般講演 11件
      講習会 1件
      初めての教育分科会であったが,予想を上回る11件の一般講演の応募があり, 当日の参加者も約30名であった.基調講演は, 神戸大の高橋正氏にお願いした.また, 城西大の木内正光・栗田るみ子にお願いした講習会も好評であった. ただ,講演者の内訳を見ると,代表会員, 教育分科会委員,および非会員がほとんどであった. 今後,一般会員に対しての広報をどう進めて行くかが課題である.
    5. システム分科会活動報告
    6. 近藤祐史 システム分科会代表

      第1回システム分科会を,次の日時および場所で開催した.
      日時2008年1月28日(水)〜29日(木)
      場所金沢大学サテライトプラザ 2F講義室
      参加者数11名
      内容一般講演 7件
      第1回ということもあり研究会が認知されておらず,また, 会員の方々が忙しい時期に開催したこともあり,参加者は少数であったが, 非常に有意義な研究会となった.
    7. 理論分科会活動報告
    8. 穴井宏和 理論分科会代表

      第1回理論分科会を,次の日時および場所で開催した.
      日時2008年2月13日(金)
      場所東京大学 本郷キャンパス 14号館 501号室
      参加者数21名
      内容一般講演 4件
      初めての理論分科会は,神戸大・立教大 計算代数セミナー共催として開催された. 講演募集などのアナウンスも遅れてしまい,講演数は4件にとどまったが 当日の参加者は21名と予想以上の参加者であった. 今後は,早めに開催準備を開始し十分な広報活動を行っていきたい.
  9. 広報委員会報告
  10. 高橋正 広報委員長

    会員からの要望として,学会ホームページを日本語とともに, 英文ページとして作成し,海外への情報発信を行うことが要請された.
    広報委員は,この要請を検討し, 学会ホームページの英文ページを作成することを確認した. 今後,作業を行う予定である.
    1. サーバの稼働状況

    2. 従来と同じ状況で稼動しているが,サーバが老朽化している. そのため本年度は,電源の入れ替えを行った.
    3. サーバアカウント
    4. サーバにアカウントを所有している人数は17名である.
    5. メーリングリスト
    6. 各種委員会の運営用のメーリングリストは12個である.
      また必要に応じてaliasを利用している.
      ML名目的
      congress09代表会員の議論ならびに議決のため
      director09理事の議論ならびに理事会議決のため
      editor09編集委員会の議論ならびに議決のため
      jjssac論文誌編集委員会の議論ならびに議決のため
      conf09大会運営委員会の議論ならびに議決のため
      pr09広報委員会の議論ならびに議決のため
      education09教育分科会の議論ならびに議決のため
      system09システム分科会の議論ならびに議決のため
      theory09理論分科会の議論ならびに議決のため
      journal「数式処理」編集作業のため
      techwebページ編集作業のため
      styjssac.sty 編集のため
    7. アクセス
    8. 2008年度のサーバーへのアクセス数は 319,536件, 不正アクセス数が 27,854件と,件数アクセス記録を分析したところ, は昨年度ど同程度である.
    9. 学会誌掲載論文のオンライン化
    10. 第6巻以降の巻頭言,論文および解説のすべての全文をPDF形式で公開している. これらの記事に対し2008年度は,69,598件のアクセスがあった.この件数から, 相当な需要がありオンラインでの公開が重要な役割を担っていると考えられる.
    11. ドメイン名の維持・管理
    12. 毎年6月頃に更新が必要である. 諸処の事情により従来どおりに個人的なカード決裁を行っている.

各担当者によるの2008年度事業報告に対し質疑応答の結果, 全会一致で2008年度事業報告は承認された.

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第2号議案2008年度会計報告

関川浩 総務理事

  1. 収入の部

  2. 項 目予 算決 算適 用
    前年度繰越金1,215,6001,215,600  
    会 費1,000,0001,342,000  
    雑収入他017,585  
    合 計2,415,6002,575,185  

  3. 支出の部

  4. 項 目細 目予 算決 算 金 額
    大 会 費 用 100,000 2,191 
     大会会場費   0
     大会アルバイト代   0
     会場茶菓費   2,191
     大会雑費   0
    分科会費用 150,000 101,954 
     教育分科会   50,000
     システム分科会   20,000
     理論分科会   31,954
    数式処理発行費用 500,000 598,125 
     印刷費(No.1)   171,134
     印刷費(No.2)   375,191
     発送費(No.1)   14,160
     発送費(No.2)   31,750
     別刷発送費(9件分)   5,890
    J.Jssac発行費用 250,000 0 
    事務局費 230,000 222,800 
     事務代行費   200,000
     事務局移転費   22,800
     雑費 250,000
    54,643250,000
     通信費   23,212
     会議費   12,159
     サーバ修理費   8,980
     ドメイン登録料   1,572
     雑費   8,720
    小 計 1,480,000 979,713 
    次年度繰越金 935,600 1,595,472 
    合 計 2,415,600 2,575,185 

  5. 監査報告

  6. この会計報告に対し,監事の元吉文男・竹島卓より監査報告として
    日本数式処理学会監事は,2008年度における日本数式処理学会の経理元票 ならびに会計帳簿を精査した結果, 会計処理が適正であることを日本数式処理学会2009年度通常総会に報告する.
    が報告された.

2008年度会計報告に対し質疑応答の結果, 全会一致で2008年度会計報告は承認された.

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第3号議案2009年度事業計画

齋藤友克 会長

  1. 事業計画概況
    1. 法人化
    2. 今年度中に一般社団法人の登記をおこなう.
    3. Mathematicaユーザ会の統合
    4. 日本Mathematicaユーザ会を6月をめどに 日本数式処理学会Mathematica分科会として統合する.

  2. 定例事業計画

    1. 学術的会合
      1. 第18回大会
      2. 第18回大会は,龍谷大学で開催する.(理事会 08028号)
        日時2009年6月11日(木)〜 13日(土)
        場所龍谷大学
        大会委員長四ツ谷晶二 龍谷大学教授

      3. 第19回大会
      4. 第19回大会は,名古屋大学で開催する.(理事会 09021号)
        日時2010年6月の3日間開催する
        場所名古屋大学(名古屋市)
        大会委員長中村泰之 代表会員

    2. 分科会研究会
    3. 理論,システム,教育の各分科会は, 独立もしくは協力して1回以上の研究会を開催する. 詳細は決定次第会員に告知する.

    4. 学会誌発行
    5. 「数式処理」発行予定数はVol.16のNo.1,2の2冊とする.
      発行日特集内容
      Vol.16No.12009年6月発行予定 分科会報告
      Vol.16No.22009年12月発行予定 第18回大会報告
      今年度の課題としては,特集記事を増やす方向で考えている.

    6. 論文誌発行
    7. 「Communications of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation」発行予定数はVol.16の1冊とする.

    8. システムの更新
    9. 今年度中にシステムを更新する.
  3. 代表会員提案
  4. 代表会員より以下の提案がなされた.
    1. 会員サービス向上
    2. メーリングリスト等の会員サービスを向上させる必要がある.
      費用の点で難しい問題ではあるが, 広報委員会において検討すると会長より答弁があった.
    3. webページの英文化
    4. webページの英文化を進めるべきである.
      webページの英文化は懸案事項であり最低限は本年度中に英文化をする旨 広報委員長より答弁があった.

    2009年度事業計画に対し質疑応答の結果, 全会一致により2009年度事業計画は承認された.

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    第3号議案2009年度予算案

    関川浩 総務理事

    1. 収入の部
    2. 項 目金 額適 用
      前年度繰越し金1,595,472 
      会費収入 1,300,000 
      雑 収 入 200,000別刷代
      合 計 3,095,472 

    3. 支出の部
    4. 項 目金 額適 用
      大 会 費 用100,000  
      分科会費用(4分科会)200,000  
      数式処理発行費用600,000 Vol.16 (No.1,2)
      C.Jssac 発行費用300,000 Vol.16
      サーバ更新費用100,000  
      事務局費200,000  
      雑 費 用100,000 通信費等
      設立費用200,000  
      次年度繰越し1,295,472  
      合 計3,095,472  

    2009年度予算案に対し質疑応答の結果,全会一致で予算案は承認された.

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    第5号議案一般社団法人

    齋藤友克 会長

    1. 一般社団法人移行
    2. 日本数式処理学会は,一般社団法人日本数式処理学会へ移行することを提案する.
    3. 一般社団法人日本数式処理学会定款
    4. 会則に代わる定款提案する.

    一般社団法人日本数式処理学会定款

    第1章 総則

    (名称)
    第1条 この法人は一般社団法人日本数式処理学会と称する。 本会の英文名は,Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation (略称 Jssac)とする。

    (所在地)
    第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く。
    2.この法人は,理事会の決議により, 必要な地に従たる事務所を置くことができる。


    (目的)
    第3条 この法人は数式処理の研究を促進し普及を図ると共に,数式処理に関する研究者, 実務者等による研究成果の発表と相互の交流,数式処理に関する会, 機関等との交流を図ることにより数式処理に関する研究の発展を推進し, 以て学術及び科学技術の振興,発展に寄与することを目的とする。

    (事業)
    第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
    (1) 学術研究発表大会,研究会及びシンポジウム等の開催
    (2)学会誌及び出版物等の刊行
    (3)内外の関連学会,関係機関等との交流
    (4)この法人の目的を達成するために必要な事業


    (事業年度)
    第5条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

    第2章 会員

    (会員)
    第6条 この法人の会員は,次の5種とする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
    (2)名誉会員 数式処理の研究又はこの法人に対する 功績が特に顕著であり社員総会で名誉会員と認められた個人
    (3)学生会員 数式処理の研究に関心のある学生 (大学院生を含む)等でこの法人の目的に賛同して入会した個人
    (4)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し,その事業を援助する団体
    (5)交換会員 本会と交換会員協定を結んだ研究団体の会員で本会の趣旨に賛同する個人


    (入会)
    第7条 この法人に入会を希望する個人又は団体は, 理事会が別に定める入会申込書を会長宛に提出しなければならない。
    2. 入会は,理事会においてその可否を決定し, これを入会を申し込んだ個人又は団体に通知するものとする。


    (入会金及び会費)
    第8条 会員は,社員総会において別に定める会員規則に従い, 入会金及び会費を納入しなければならない。

    (会員の資格の喪失)
    第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
    (1)退会届の提出をしたとき。
    (2) 本人が死亡し,若しくは失そう宣告を受け, 又は会員である団体が消滅したとき。
    (3) 正当な理由なく会費を継続して2年度分滞納したとき。
    (4)除名されたとき。


    (退会)
    第10条 会員は,理事会が別に定める退会届を会長宛に提出して, 任意に退会することができる。

    (除名)
    第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,社員総会の決議により,これを除名する ことができる。この場合当該会員に対し,当該社員総会の日から1週間前までにその 旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
    (1)この法人の定款に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。


    (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
    第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは, この法人に対する会員>としての権利を失い,義務を免れる。 ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
    2. この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金, 会費その他の拠出金品は,これを返還しない。


    (会員の権利)
    第13条 会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下,一般社団・財団法人法又は単に法という。)に規定された次に掲げる社員の 権利を,社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
    (1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3) 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (4) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
    (5) 法第52条第5項の権利(電磁的方法による決議権行使記録の閲覧等)
    (6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8) 法第246条第3項, 第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
    2. 理事及び監事はその任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた 損害を賠償する責任を負い,一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず, この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。

    第3章 社員,代表会員及び役員

    (社員)
    第14条 この法人は,第15条により選出する代表会員をもって, 一般社団・財団法人法上の社員とする。

    (代表会員の定数)
    第15条 この法人の代表会員は,10名以上30名以内とし,この範囲内で次期の代表会員 の定数は社員総会で決定をする。

    (代表会員の任期)
    第16条 代表会員の任期は,選出された事業年度の4月1日からその翌々年の3月31日までとし, 再任を妨げない。
    2. 欠員の補充又は増員により選出された代表会員の任期は,前任者又は現任者の 残任期間とする。
    3. 前2項の定めにかかわらず,代表会員が社員総会決議の取消しの訴え, 解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には, 当該訴訟が終結するまでの間,当該代表会員は社員たる地位を失わない。 ただし,当該代表会員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。
    4. 代表会員は,任期満了後においても,新たな代表会員が選出されるまでは, その職務を行わなければならない。


    (代表会員の職務権限)
    第17条 代表会員は,会員を代表して社員総会に出席し,審議事項を審議し決議する。

    (代表会員の選出)
    第18条 代表会員を選出するため,すべての会員による代表会員選挙を行う。 代表会員選挙を行うために必要な選挙管理規則は理事会において定める。
    2. 代表会員選挙は,2年に1度,1月から3月の間に実施する。
    3. 代表会員は,正会員又は名誉会員であることを要する。 これらの会員のみが,前項の代表会員選挙に立候補することができる。
    4. 第1項の代表会員選挙において, 会員は他の会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は,独自に代表会員を選出することはできない。
    5. 代表会員の欠員が生じた場合は,理事会が定める選挙管理規則により, 速やかに欠員を補充する。


    (代表会員の解任)
    第19条 代表会員が次の各号の一に該当する場合には,社員総会の決議により, これを解任することができる。 この場合当該代表会員に対し,当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し, かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
    (1) この法人の定款に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。


    (代表会員の資格の喪失)
    第20条 代表会員である会員が, 第9条の規定により会員の資格を喪失したときは, 代表会員の資格を喪失するものとする。

    (代表会員の報酬)
    第21条 代表会員は無報酬とする。

    (役員の種類及び定数)
    第22条 この法人に次の役員を置く。
    (1)理事5名以上15名以内
    (2)監事2名以内
    2. 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とし, 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。


    (選任等)
    第23条 理事及び監事は,社員総会において選任する。
    2. 会長及び副会長は,理事会の決議により, 代表会員である理事の中から選定する。
    3. 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
    4. 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の 関係にある者の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
    5. 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記しなければならない。


    (理事の職務権限等)
    第24条 理事は,理事会を構成し,理事会はこの法人の業務の執行を決定する。
    2. 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
    3. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは, その職務を代行する。


    (監事の職務権限)
    第25条 監事は,次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査し法令で定めるところにより 監査報告を作成すること。
    (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    (3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為 又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には, これを社員総会に報告すること。
    (4) 前号の報告をするために必要がある場合には, 会長に社員総会の招集を請求すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について, 理事会に報告すること。
    (6) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。


    (役員の任期等)
    第26条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
    2. 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は, それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    3. 補欠により就任した監事の任期は,前任者の任期の残存期間とする。
    4. 役員は,第22条1項に定める定数に足りなくなるときは, 辞任又は任期満了後におい>ても,後任者が就任するまでは, その職務を行わなければならない。


    (役員の欠員補充)
    第27条 理事又は監事に欠員が生じたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

    (役員の解任)
    第28条 役員は,いつでも,社員総会の決議により解任することができる。
    2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は, 決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


    (報酬等)
    第29条 役員には報酬を支払うことができる。
    2. 役員には, その職務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。
    3. 役員の報酬の上限は,社員総会で定める。


    (取引の制限)
    第30条 理事及び監事が次に掲げる取引をしようとする場合には, その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
    (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
    (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    (3) この法人とその役員との利益が相反する取引
    2. 前項の取引をした役員は, その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。


    (理事又は監事の損害賠償責任の免除)
    第31条 この法人は,一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により, 理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を, 法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

    第4章 社員総会

    (種別)
    第32条 この法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

    (構成)
    第33条 社員総会は,社員をもって構成する。
    2. 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
    3. 会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。


    (権限)
    第34条 社員総会は,次の事項を決議する。
    (1)役員の選任及び解任
    (2)役員等の報酬の総額
    (3)定款の変更
    (4) 各事業年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 及びその附属明細書の承認
    (5)入会の基準並びに入会金の金額
    (6)会員の除名
    (7)代表会員の解任
    (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
    (9)解散及び残余財産の処分
    (10)合併
    (11)事業の全部又は一部の譲渡
    (12) 理事会において社員総会に付議した事項
    (13) 前各号に定めるもののほか,この定款に定める事項
    (14) 前各号に定めるもののほか,一般社団・一般財団法人法に規定する事項
    2. 前項の規定に関わらず,個々の社員総会においては, 第36条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は, 一般社団・財団法人法第49条第3項ただし書きに定めることを除き, 決議することができない。


    (開催)
    第35条 定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
    2. 臨時社員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め,招集を決議したとき。
    (2) 決権の5分の1以上を有する社員から, 会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により, 招集の請求が理事会にあったとき。


    (招集)
    第36条 社員総会は,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
    2. 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは, その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
    3. 社員総会を招集する場合には,会議の日時,場所, 審議事項を記載した書面または電磁的記録の方法により, 開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
    4. 前項の規定に関わらず, 社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは, 開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
    5. 理事会による招集の決議の後,遅滞なく招集の手続きが行われない場合は, 理事が社員総会を招集することができる。
    6. 前条第2項第2号の招集を請求した社員は, 一般社団・財団法人法第37条第2項に定める場合は,裁判所の許可を得て, 社員総会を招集することができる。


    (議長)
    第37条 社員総会の議長は,会長がこれにあたる。会長に事故ある場合は, 当該社員総会において社員の中から選出する。

    (定足数)
    第38条 社員総会は,社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

    (決議)
    第39条 社員総会の議事は,一般社団・財団法人法第35条第4項及び第49条第2項に規定する 事項及びこの定款に規定するものを除き,社員の過半数が出席し,議長を除く出席し た社員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の裁決するところによる。

    (書面での表決等)
    第40条 社員総会に出席しない社員は, あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
    2. 社員は,代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合においては,当該社員又は代理人は, 社員総会ごとに代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
    3. 前2項の代理人は,当法人の会員に限るものとし, かつ2人以上の代理人を選任することはできない。
    4. 社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を 表示したときは, その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。


    (議事録)
    第41条 社員総会の議事については,法務省令で定められた事項のほか次の事項を記載 した議事録を作成しなければならない。
    (1) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては, その数を付記すること。)
    (2)審議事項及び決議事項
    2. 議事録には,議長及び出席した理事が, 記名押印又は署名しなければならない。


    (社員総会規則)
    第42条 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか, 社員総会において定める社員総会規則による。

    第5章 理事会

    (構成)
    第43条 この法人に理事会を置く。理事会は,すべての理事および監事をもって構成する。

    (権限)
    第44条 理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の職務を行う。
    (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    (2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
    (3) 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
    (4) 理事の職務の執行監督
    (5) 会長,副会長の選定及び解職
    2.理事会は, 一般社団法人法第90条4項にかかる事項を理事に委任することができない。


    (種類及び開催)
    第45条 理事会は,定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
    2. 定時理事会は,毎事業年度に原則として3か月に1回開催する。
    3. 臨時理事会は,以下の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって, 会長に招集の請求があったとき。
    (3) 監事から会長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。


    (招集)
    第46条 理事会は,会長が招集する。 ただし一般社団・財団法人法の規定により理事及び監事が招集する場合を除く。
    2. 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,審議事項を記載した書面により, 開催の日の1週間前までに,各理事及び各監事に通知しなければならない。
    3. 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは, 招集の手続きを経ることなく開催することができる。


    (議長)
    第47条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。会長に事故があった場合は, あらかじめ定める順序により代表会員である理事がこれにあたる。

    (定足数)
    第48条 理事会は,理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

    (決議)
    第49条 理事会の議事は,この定款に特別の定めがあるもののほか, 議決に加わることができる理事の過半数が出席し, 議長を除く理事の過半数をもって決し, 可否同数のときは議長の裁決するところによる。
    2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は, 議決に加わることができない。


    (決議の省略)
    第50条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案内容について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし,監事が異議を述べた場合は,その限りではない。

    (理事会の議事録)
    第51条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し, 出席した会長及び監事はこれに署名または記名・押印しなければならない。

    第6章 財産及び会計

    (剰余金の分配の制限)
    第52条 この法人は,社員その他の者に対し,剰余金の分配をすることができない。

    (財産の管理・運用)
    第53条 この法人の財産の管理・運用は,会長が行うものとし,その方法は, 理事会の決議により別途定める経理規則によるものとする。

    (事業計画及び収支予算)
    第54条 この法人の事業計画及び収支予算については, 毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を得て, 直近の社員総会に報告するものとする。 これを変更する場合も同様とする。
    2. 前項の規定にもかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは, 会長は予算成立の日まで,前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
    3. 前項の収入・支出は,新たに成立した予算の収入・支出とみなす。


    (事業報告及び決算)
    第55条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後, 会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し, 監事の監査を受けなければならない。 更に理事会の承認を得た上で,定時社員総会において承認を得るものとする。

    (長期借入金)
    第56条 この法人が資金の借入をしようとするときは, その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き, 社員総会において社員の3分の2以上が出席し, 出席社員の議決権の3分の2以上の賛成の決議を得なければならない。

    第7章 定款の変更,合併及び解散等

    (定款の変更)
    第57条 この定款は,社員総会において, 総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

    (合併等)
    第58条 この法人は,社員総会において, 総社員の議決権の3分の2以上の決議により他の一般社団法人又は一般財団法人との 合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

    (解散)
    第59条 この法人は,一般社団法人・財団法人法第148条第1号, 第2号及び第4号から第7号までに規定するいずれかの事由によるほか, 社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。

    (残余財産の帰属)
    第60条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は, 社員総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人 又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

    第8章 委員会

    (設置等)
    第61条 この法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会はその決議により, 委員会を設置することができる。
    2. 委員会の任務,構成並びに運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。

    第9章 事務局

    (設置及び事務局長等)
    第62条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
    2. 事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。
    3. 事務局長は,理事会が選任する。
    4. 重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
    5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。

    第10章 支部

    (設置及び支部長等)
    第63条 この法人は,理事会の決議を経て,支部を置くことができる。
    2. 支部には支部長を置く。
    3. 支部長の選任及び支部の運営に関する規則は,理事会の決議により, 別に定める。

    第11章 情報公開及び個人情報の保護

    (情報公開)
    第64条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するために,その活動状況,運営内容, 財務資料等を積極的に公開するものとする。
    2.情報公開に関する必要な書類は, 理事会の決議により別に定める情報公開規則による。


    (個人情報の保護)
    第65条 この法人は,業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
    2. 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。


    (公告方法)
    第66条 この法人の公告は,官報に掲載する方法によりおこなう。

    (備置き帳簿及び書類)
    第67条 この法人の事務所には次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1)定款
    (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
    (3)理事,監事及び職員の名簿
    (4)認定,許可等及び登記に関する書類
    (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
    (6)事業計画書及び収支予算書
    (7) 事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 並びにこれらの附属明細書
    (8)前号の監査報告書
    (9)その他法令で定める帳簿及び書類

    第12章 附則

    (附則)
    第68条 従前の日本数式処理学会の会員は,第6条に定める会員種別に したがってこの法人の会員とする。ただし,従前の日本数式処理学会の会員で, この社団の会員となる事に同意しない会員は, 平成21年9月30日までに書面をもって届けでるものとする。
    2. 従前の日本数式処理学会に属した権利義務の一切はこの法人が継承する。
    3. 設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
    齋藤 友克東京都葛飾区XXXX
    関川 浩神奈川県横浜市XXXX
    近藤 祐史香川県丸亀市XXXX
    鈴木 晃兵庫県神戸市XXXX
    中川 重和岡山県総社市XXXX
    西澤 清子東京都品川区XXXX
    村尾 裕一東京都目黒区XXXX
    野呂 正行兵庫県神戸市XXXX
    高橋 正兵庫県神戸市XXXX
    竹島 卓石川県金沢市XXXX
    高遠 節夫千葉県木更津市XXXX
    中村 泰之愛知県名古屋市XXXX
    長坂 耕作兵庫県芦屋市XXXX
    佐藤 洋祐東京都町田市XXXX
    穴井 宏和東京都八王子市XXXX
    白柳 潔神奈川県横浜市XXXX
    澤田 浩之茨城県つくば市XXXX
    牧野 潔夫東京都国分寺市XXXX
    横山 和弘静岡県沼津市XXXX
    元吉 文男茨城県つくば市XXXX
    4. 設立時役員は,以下の通りとする。
    設立時理事齋藤 友克
    設立時理事村尾 裕一
    設立時理事野呂 正行
    設立時理事関川 浩
    設立時理事元吉 文男
    設立時理事高橋 正
    設立時理事中川 重和
    設立時理事佐藤 洋祐
    設立時理事横山 和弘
    設立時理事澤田 浩之
    設立時理事高遠 節夫
    設立時理事穴井 宏和
    設立時理事近藤 祐史
    設立時代表理事齋藤 友克
    設立時監事白柳 潔
    設立時監事竹島 卓
    5. 設立時社員はこの法人成立と同時に代表会員となり, その任期は第16条の規定にかかわらず, この法人の成立の日から2010年3月31日までとする。
    6. 設立時理事の理事としての任期は,第26条第1項の規定にかかわらず, この法人の成立の日から 2010年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
    7. この法人の設立初年度の事業年度は,第5条の規定にかかわらず, 成立の日から2010年3月31日までとする。
    8. 第18条第2項の規定にかかわらず, 最初の代表会員選挙は,2010年1月から3月の間に実施する。


    (法令の準拠)
    第69条 本定款に定めのない事項は,すべて一般社団法人・財団法人法その他の法令に従う。

    一般社団法人へ移行することを質疑応答の結果,全会一致で承認された. また,設立時の一般社団法人の定款も全会一致で承認された.

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    16時50分日本数式処理学会議長齋藤友克は, 全ての議事が終了した旨確認し会議の閉会を宣言した.

    2009年5月9日
    日本数式処理学会
    2009年度通常総会議長
    齋藤友克

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