日本数式処理学会第18回通常総会を下記により開催した.
開催場所 立教大学 池袋キャンパス 14号館 6階 開催日時 2009年5月9日13時00分〜16時50分
出席
代表会員齋藤友克,関川浩,近藤祐史,鈴木晃,中川重和,
村尾裕一,野呂正行,高橋正,竹島卓,高遠節夫,
中村泰之,佐藤洋祐,白柳潔,澤田浩之,横山和弘,
元吉文男委任状提出
代表会員西沢清子,長坂耕作,穴井宏和
- 出席代表会員数の確認
通常総会を開会するにあたって,日本数式処理学会会長齋藤友克は, 出席代表会員16名,委任状を提出した代表会員3名であり, 会則上の出席代表会員は19名であることを確認した.
- 定足数の確認
総会開催に必要な代表会員の定足数は, 会則32条に定められた総代表会員数20名の過半数の11名である事を確認した.- 開会の宣言
日本数式処理学会会長齋藤友克は, 会則29条により通常総会議長として午後1時00分総会の開会を宣言した.
なお会則33条により一般会員は, 総会に出席し意見を述べることができる旨付け加えた.
日時 | 2009年3月4日 18時00分から20時30分 |
開催地 | 秋葉原 |
会議の出席者 |
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日本Mathematicaユーザ会 |
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日本数式処理学会 |
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以上のように会員数増強と論文誌発行を除いてほぼ計画通りである. 詳細は,各担当理事が報告する.
会員種別 | 2009年3月末 | 2008年3月末 |
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正会員 | 260名 | 263名 |
学生会員 | 29名 | 29名 |
名誉会長 | 1名 | 1名 |
名誉会員 | 4名 | 4名 |
会費免除会員 | 5名 | 6名 |
賛助会員 | 1名 | 1名 |
総計 | 300名 | 304名 |
投稿規定の改訂で特集記事の掲載が容易となり 15巻2号では181ページのボリュームとなったものの, 投稿論文件数を増やす方策が必要である.
日時 | 2008年6月6日(金) 〜 8日(土) |
場所 | 城西大学 東京紀尾井町キャンパス |
参加者数 | 72名 |
内容 | 一般講演(21件) |
また,大会における発表により, 篠原直行氏を2008年度奨励賞受賞者と決定した(6月13日).
日時 | 2008年11月1日(土)9:45 〜 17:30 |
場所 | 城西大学 東京紀尾井町キャンパス |
参加者数 | 約30名 |
内容 | 基調講演 1件 |
一般講演 11件 | |
講習会 1件 |
日時 | 2008年1月28日(水)〜29日(木) |
場所 | 金沢大学サテライトプラザ 2F講義室 |
参加者数 | 11名 |
内容 | 一般講演 7件 |
日時 | 2008年2月13日(金) |
場所 | 東京大学 本郷キャンパス 14号館 501号室 |
参加者数 | 21名 |
内容 | 一般講演 4件 |
ML名 | 目的 |
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congress09 | 代表会員の議論ならびに議決のため |
director09 | 理事の議論ならびに理事会議決のため |
editor09 | 編集委員会の議論ならびに議決のため |
jjssac | 論文誌編集委員会の議論ならびに議決のため |
conf09 | 大会運営委員会の議論ならびに議決のため |
pr09 | 広報委員会の議論ならびに議決のため |
education09 | 教育分科会の議論ならびに議決のため |
system09 | システム分科会の議論ならびに議決のため |
theory09 | 理論分科会の議論ならびに議決のため |
journal | 「数式処理」編集作業のため |
tech | webページ編集作業のため |
sty | jssac.sty 編集のため |
各担当者によるの2008年度事業報告に対し質疑応答の結果, 全会一致で2008年度事業報告は承認された.
項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 |
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前年度繰越金 | 1,215,600 | 1,215,600 | |
会 費 | 1,000,000 | 1,342,000 | |
雑収入他 | 0 | 17,585 | |
合 計 | 2,415,600 | 2,575,185 |
項 目 | 細 目 | 予 算 | 決 算 | 金 額 |
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大 会 費 用 | 100,000 | 2,191 | ||
大会会場費 | 0 | |||
大会アルバイト代 | 0 | |||
会場茶菓費 | 2,191 | |||
大会雑費 | 0 | |||
分科会費用 | 150,000 | 101,954 | ||
教育分科会 | 50,000 | |||
システム分科会 | 20,000 | |||
理論分科会 | 31,954 | |||
数式処理発行費用 | 500,000 | 598,125 | ||
印刷費(No.1) | 171,134 | |||
印刷費(No.2) | 375,191 | |||
発送費(No.1) | 14,160 | |||
発送費(No.2) | 31,750 | |||
別刷発送費(9件分) | 5,890 | |||
J.Jssac発行費用 | 250,000 | 0 | ||
事務局費 | 230,000 | 222,800 | ||
事務代行費 | 200,000 | |||
事務局移転費 | 22,800 | |||
雑費 | 250,000 | 54,643 | 250,000 | |
通信費 | 23,212 | |||
会議費 | 12,159 | |||
サーバ修理費 | 8,980 | |||
ドメイン登録料 | 1,572 | |||
雑費 | 8,720 | |||
小 計 | 1,480,000 | 979,713 | ||
次年度繰越金 | 935,600 | 1,595,472 | ||
合 計 | 2,415,600 | 2,575,185 |
日本数式処理学会監事は,2008年度における日本数式処理学会の経理元票 ならびに会計帳簿を精査した結果, 会計処理が適正であることを日本数式処理学会2009年度通常総会に報告する.が報告された.
日時 | 2009年6月11日(木)〜 13日(土) |
場所 | 龍谷大学 |
大会委員長 | 四ツ谷晶二 龍谷大学教授 |
日時 | 2010年6月の3日間開催する |
場所 | 名古屋大学(名古屋市) |
大会委員長 | 中村泰之 代表会員 |
巻 | 号 | 発行日 | 特集内容 |
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Vol.16 | No.1 | 2009年6月発行予定 | 分科会報告 |
Vol.16 | No.2 | 2009年12月発行予定 | 第18回大会報告 |
2009年度事業計画に対し質疑応答の結果, 全会一致により2009年度事業計画は承認された.
項 目 | 金 額 | 適 用 |
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前年度繰越し金 | 1,595,472 | |
会費収入 | 1,300,000 | |
雑 収 入 | 200,000 | 別刷代 |
合 計 | 3,095,472 |
項 目 | 金 額 | 適 用 |
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大 会 費 用 | 100,000 | |
分科会費用(4分科会) | 200,000 | |
数式処理発行費用 | 600,000 | Vol.16 (No.1,2) |
C.Jssac 発行費用 | 300,000 | Vol.16 |
サーバ更新費用 | 100,000 | |
事務局費 | 200,000 | |
雑 費 用 | 100,000 | 通信費等 |
設立費用 | 200,000 | |
次年度繰越し | 1,295,472 | |
合 計 | 3,095,472 |
2009年度予算案に対し質疑応答の結果,全会一致で予算案は承認された.
2. | この法人は,理事会の決議により, 必要な地に従たる事務所を置くことができる。 |
(1) | 学術研究発表大会,研究会及びシンポジウム等の開催 | |
(2) | 学会誌及び出版物等の刊行 | |
(3) | 内外の関連学会,関係機関等との交流 | |
(4) | この法人の目的を達成するために必要な事業 |
(1) | 正会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人 | |
(2) | 名誉会員 | 数式処理の研究又はこの法人に対する 功績が特に顕著であり社員総会で名誉会員と認められた個人 | |
(3) | 学生会員 | 数式処理の研究に関心のある学生 (大学院生を含む)等でこの法人の目的に賛同して入会した個人 | |
(4) | 賛助会員 | この法人の目的に賛同して入会し,その事業を援助する団体 | |
(5) | 交換会員 | 本会と交換会員協定を結んだ研究団体の会員で本会の趣旨に賛同する個人 |
2. | 入会は,理事会においてその可否を決定し, これを入会を申し込んだ個人又は団体に通知するものとする。 |
(1) | 退会届の提出をしたとき。 | |
(2) | 本人が死亡し,若しくは失そう宣告を受け, 又は会員である団体が消滅したとき。 | |
(3) | 正当な理由なく会費を継続して2年度分滞納したとき。 | |
(4) | 除名されたとき。 |
(1) | この法人の定款に違反したとき。 | |
(2) | この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。 |
2. | この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金, 会費その他の拠出金品は,これを返還しない。 |
(1) | 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) | |
(2) | 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) | |
(3) | 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等) | |
(4) | 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) | |
(5) | 法第52条第5項の権利(電磁的方法による決議権行使記録の閲覧等) | |
(6) | 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) | |
(7) | 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) | |
(8) | 法第246条第3項, 第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
2. | 理事及び監事はその任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた 損害を賠償する責任を負い,一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず, この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。 |
2. | 欠員の補充又は増員により選出された代表会員の任期は,前任者又は現任者の 残任期間とする。 | |
3. | 前2項の定めにかかわらず,代表会員が社員総会決議の取消しの訴え, 解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には, 当該訴訟が終結するまでの間,当該代表会員は社員たる地位を失わない。 ただし,当該代表会員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。 | |
4. | 代表会員は,任期満了後においても,新たな代表会員が選出されるまでは, その職務を行わなければならない。 |
2. | 代表会員選挙は,2年に1度,1月から3月の間に実施する。 | |
3. | 代表会員は,正会員又は名誉会員であることを要する。 これらの会員のみが,前項の代表会員選挙に立候補することができる。 | |
4. | 第1項の代表会員選挙において, 会員は他の会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は,独自に代表会員を選出することはできない。 | |
5. | 代表会員の欠員が生じた場合は,理事会が定める選挙管理規則により, 速やかに欠員を補充する。 |
(1) | この法人の定款に違反したとき。 | |
(2) | この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。 |
(1) | 理事5名以上15名以内 | |
(2) | 監事2名以内 |
2. | 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とし, 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 |
2. | 会長及び副会長は,理事会の決議により, 代表会員である理事の中から選定する。 | |
3. | 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 | |
4. | 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の 関係にある者の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。 | |
5. | 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記しなければならない。 |
2. | 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。 | |
3. | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは, その職務を代行する。 |
(1) | 理事の業務執行の状況を監査し法令で定めるところにより 監査報告を作成すること。 | |
(2) | この法人の財産の状況を監査すること。 | |
(3) | 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為 又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には, これを社員総会に報告すること。 | |
(4) | 前号の報告をするために必要がある場合には, 会長に社員総会の招集を請求すること。 | |
(5) | 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について, 理事会に報告すること。 | |
(6) | その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
2. | 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は, それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 | |
3. | 補欠により就任した監事の任期は,前任者の任期の残存期間とする。 | |
4. | 役員は,第22条1項に定める定数に足りなくなるときは, 辞任又は任期満了後におい>ても,後任者が就任するまでは, その職務を行わなければならない。 |
2. | 前項の規定により役員を解任しようとする場合は, 決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
2. | 役員には, その職務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。 | |
3. | 役員の報酬の上限は,社員総会で定める。 |
(1) | 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 | |
(2) | 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 | |
(3) | この法人とその役員との利益が相反する取引 |
2. | 前項の取引をした役員は, その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。 |
2. | 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。 | |
3. | 会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。 |
(1) | 役員の選任及び解任 | |
(2) | 役員等の報酬の総額 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 各事業年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 及びその附属明細書の承認 | |
(5) | 入会の基準並びに入会金の金額 | |
(6) | 会員の除名 | |
(7) | 代表会員の解任 | |
(8) | 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け | |
(9) | 解散及び残余財産の処分 | |
(10) | 合併 | |
(11) | 事業の全部又は一部の譲渡 | |
(12) | 理事会において社員総会に付議した事項 | |
(13) | 前各号に定めるもののほか,この定款に定める事項 | |
(14) | 前各号に定めるもののほか,一般社団・一般財団法人法に規定する事項 |
2. | 前項の規定に関わらず,個々の社員総会においては, 第36条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は, 一般社団・財団法人法第49条第3項ただし書きに定めることを除き, 決議することができない。 |
2. | 臨時社員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。 |
(1) | 理事会が必要と認め,招集を決議したとき。 | |
(2) | 決権の5分の1以上を有する社員から, 会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により, 招集の請求が理事会にあったとき。 |
2. | 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは, その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。 | |
3. | 社員総会を招集する場合には,会議の日時,場所, 審議事項を記載した書面または電磁的記録の方法により, 開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。 | |
4. | 前項の規定に関わらず, 社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは, 開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。 | |
5. | 理事会による招集の決議の後,遅滞なく招集の手続きが行われない場合は, 理事が社員総会を招集することができる。 | |
6. | 前条第2項第2号の招集を請求した社員は, 一般社団・財団法人法第37条第2項に定める場合は,裁判所の許可を得て, 社員総会を招集することができる。 |
2. | 社員は,代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合においては,当該社員又は代理人は, 社員総会ごとに代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。 | |
3. | 前2項の代理人は,当法人の会員に限るものとし, かつ2人以上の代理人を選任することはできない。 | |
4. | 社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を 表示したときは, その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
(1) | 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては, その数を付記すること。) | |
(2) | 審議事項及び決議事項 |
2. | 議事録には,議長及び出席した理事が, 記名押印又は署名しなければならない。 |
(1) | 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 | |
(2) | 規則の制定,変更及び廃止に関する事項 | |
(3) | 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定 | |
(4) | 理事の職務の執行監督 | |
(5) | 会長,副会長の選定及び解職 |
2.理事会は, 一般社団法人法第90条4項にかかる事項を理事に委任することができない。 |
2. | 定時理事会は,毎事業年度に原則として3か月に1回開催する。 | |
3. | 臨時理事会は,以下の各号の一に該当する場合に開催する。 |
(1) | 会長が必要と認めたとき。 | |
(2) | 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって, 会長に招集の請求があったとき。 | |
(3) | 監事から会長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。 |
2. | 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,審議事項を記載した書面により, 開催の日の1週間前までに,各理事及び各監事に通知しなければならない。 | |
3. | 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは, 招集の手続きを経ることなく開催することができる。 |
2. | 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は, 議決に加わることができない。 |
2. | 前項の規定にもかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは, 会長は予算成立の日まで,前年度の予算に準じ収入・支出することができる。 | |
3. | 前項の収入・支出は,新たに成立した予算の収入・支出とみなす。 |
2. | 委員会の任務,構成並びに運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。 |
2. | 事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。 | |
3. | 事務局長は,理事会が選任する。 | |
4. | 重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。 | |
5. | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。 |
2. | 支部には支部長を置く。 | |
3. | 支部長の選任及び支部の運営に関する規則は,理事会の決議により, 別に定める。 |
2.情報公開に関する必要な書類は, 理事会の決議により別に定める情報公開規則による。 |
2. | 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。 |
(1) | 定款 | |
(2) | 会員名簿及び会員の異動に関する書類 | |
(3) | 理事,監事及び職員の名簿 | |
(4) | 認定,許可等及び登記に関する書類 | |
(5) | 定款に定める機関の議事に関する書類 | |
(6) | 事業計画書及び収支予算書 | |
(7) | 事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 並びにこれらの附属明細書 | |
(8) | 前号の監査報告書 | |
(9) | その他法令で定める帳簿及び書類 |
2. | 従前の日本数式処理学会に属した権利義務の一切はこの法人が継承する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
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4. | 設立時役員は,以下の通りとする。
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5. | 設立時社員はこの法人成立と同時に代表会員となり, その任期は第16条の規定にかかわらず, この法人の成立の日から2010年3月31日までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 設立時理事の理事としての任期は,第26条第1項の規定にかかわらず, この法人の成立の日から 2010年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | この法人の設立初年度の事業年度は,第5条の規定にかかわらず, 成立の日から2010年3月31日までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 第18条第2項の規定にかかわらず, 最初の代表会員選挙は,2010年1月から3月の間に実施する。 |
一般社団法人へ移行することを質疑応答の結果,全会一致で承認された. また,設立時の一般社団法人の定款も全会一致で承認された.
2009年5月9日 |
日本数式処理学会 |
2009年度通常総会議長 |
齋藤友克 |
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