定款の変更,合併及び解散等
  
  
  
  
  第7章 定款の変更,合併及び解散等
  
  (定款の変更)
第57条
  この定款は,社員総会において,
  総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
  
  (合併等)
第58条
  この法人は,社員総会において,
  総社員の議決権の3分の2以上の決議により他の一般社団法人又は一般財団法人との
  合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
  
  (解散)
第59条
  この法人は,一般社団法人・財団法人法第148条第1号,
  第2号及び第4号から第7号までに規定するいずれかの事由によるほか,
  社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。
  
  (残余財産の帰属)
第60条
  この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は,
  社員総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人
  又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
  
  
  
  
  
    一般社団法人 日本数式処理学会
    2009/06/22/
  
  
  
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