3 代表会員選出選挙



第 9 条[選挙の公示]
選挙管理委員会は,代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け を公示しなければならない.この公示には,以下の事項が記載されていなければ ならない.

  1. 立候補届出締切日
  2. 立候補届出必要書類ならびに届出場所
  3. 選挙日
  4. 開票日
  5. 当該選挙における代表会員の任期
  6. 代表会員の定数


第 10 条[立候補の届出]
代表会員立候補者は次の各号に該当するものとする.

  1. 立候補者本人より立候補の届出があった会員.
  2. 他の会員より推薦があり本人の同意のある会員.
  3. 会長が推薦した会員.


第 11 条[立候補の届け出書面]
第10条1項もしくは2項によって会員が代表会員選出選挙に立候補するためには, 次の書面を選挙管理委員会へ提出する必要がある.

  1. 選挙管理委員会が定める立候補の意思を確認する書面
  2. 選挙管理委員会が定める書式の次のいずれかの書面
    1. 推薦人名簿
    2. 会長の推薦人免除書
但し第 10 条第3項による立候補は, 通知が選挙管理委員会になされた時点で立候補したものとする.


第 12 条[推薦人]
会員は,3 名までの立候補者の推薦人となることができる.


第 13 条[推薦を示す書面]
会員は推薦人になるためには,12 条に定める推薦人であることを 示す書面を立候補者に交付しなければならない.


第 14 条[推薦人の人数]
立候補にあたって 3 名の推薦人を必要とする. 但し,会長による推薦人免除書面がある場合は推薦人を必要としない.


第 15 条[候補者名簿]
選挙管理委員会は立候補届出締切の後候補者名簿を作成し公示する.


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日本数式処理学会 2009/11/5
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