下記の「日本数式処理学会名誉会員及び名誉会長に関する規程」を制定することを提案する.
第 1 条[称号] 一般社団法人日本数式処理学会(以下,本学会という)は, 次の称号を定めその功績を讃える.
第 2 条[授賞式] 名誉会員ならびに名誉会長の議決が総会でなされた次の通常総会において 名誉会員記もしくは名誉会長記を贈呈しその功績を讃える.
第 3 条[名誉会員規程] 定款第6条に定められた名誉会員の事柄は, 本規定の定めるところによる.
第 4 条[名誉会長規程] 名誉会長に関する事柄は, 本規定の定めるところによる.
第 5 条[名誉会員手続き] 名誉会員は,会長の推薦提案に基づき, 理事会で審議され,総会の議決を経て決定する.
第 6 条[名誉会員推薦同意] 名誉会員の推薦が理事会で決定されたときは, 会長はその旨を本人に通知し,その承諾を得なければならない.
第 7 条[名誉会員推薦提案]
第 8 条[名誉会員議決要件] 名誉会員推挙の議決は出席代表会員の3分の2以上の賛成をもって議決とする.
第 9 条[名誉会員推薦資格要件] 名誉会員として推薦されるには,現に本学会の会員であり, 年齢が前年度末日で65歳を越えている者であって, 以下のいずれかの要件を満たす者でなければならない.
第 10 条[資格要件の例外] 理事会は第 9 条の規程にかかわらず特に必要と認めた場合 その理由を付記して名誉会員を総会に推薦することができる.
第 11 条[名誉会長手続き] 名誉会長は,会長の推薦提案に基づき,理事会で審議され, 総会の議決を経て決定する.
第 12 条[名誉会長推薦同意] 名誉会長の推薦が理事会で決定されたときは,会長はその旨を本人に通知し, その承諾を得なければならない.
第 13 条[名誉会長推薦提案]
第 14 条[名誉会長議決要件] 名誉会長推挙の議決は出席代表会員の3分の2以上の賛成をもって議決とする.
第 15 条[名誉会長推薦資格要件] 名誉会長として推薦されるには,現に本学会の名誉会員であり, 以下のいずれかの要件を満たす者でなければならない.
第 16 条[名誉会員の取り消し] 名誉会員が著しく社会規範にもとる行為を行った場合, 総会の議決をもって名誉会員の称号を取り消すことができる.
第 17 条[名誉会長の取り消し] 名誉会長が著しく社会規範にもとる行為を行った場合, 総会の議決をもって名誉会長の称号を取り消すことができる. この取り消しは,別途議決がなければ名誉会員の称号の取り消しとはならない.
第 18 条[付則] 本規定制定以前に名誉会員,名誉会長になった者は,本規定による名誉会員, 名誉会長に準じる.
第 19 条[施行日]
慎重審議の結果理事会は全会一致をもって 「日本数式処理学会名誉会員及び名誉会長に関する規程」を制定した.
2015年5月13日一般社団法人日本数式処理学会 会長 高橋正は, 理事全員にたいして上記提案を発した. 当該提案にたいし全理事9名の電磁的記録による賛成の意思表示ならびに 全監事2名の決議の省略にたいする異議がない旨の電磁的記録による 意思表示が得られたので定款50条の決議の省略を適用し上記提案を 承認可決する旨の理事会議決があったものとみなされた.
以上の理事会決議があったとみなされた事項を明確にするため, この議事録を作成し,会長,理事,監事がこれに記名押印する.
2015年5月22日 | ||
一般社団法人 日本数式処理学会 | ||
2015年5月22日臨時理事会 | ||
議長・会長 | 高橋正 | 印 |
理事 | 野呂正行 | 印 |
理事 | 中川重和 | 印 |
理事 | 関川浩 | 印 |
理事 | 澤田浩之 | 印 |
理事 | 濱田龍義 | 印 |
理事 | 大墨礼子 | 印 |
理事 | 藤村雅代 | 印 |
理事 | 木村欣司 | 印 |
監事 | 平野照比古 | 印 |
監事 | 穴井宏和 | 印 |
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