日本数式処理学会理事会議事録

理事会 06004 号



日本数式処理学会理事会は、 2002年9月17日総務担当理事齋藤友克より発議された 『広報委員会設置規則』を審議の結果下記のように定める。

1条. [委員会の設置] 日本数式処理学会会則第21条に基づき広報委員会を設置する。

2条. [広報委員の任期] 広報委員の任期は、設置時の役員任期満了までとする。

3条. [広報委員会の目的] 広報委員会は、下記の事項を所管事項とする。
  1. 本学会の広報活動
  2. 本学会所有の対外広報活動用の計算機の管理
  3. その他上記目的に付帯する事項

4条. [広報委員の任命] 理事会は、日本数式処理学会会則第22条に基づき広報委員の選任および任命をする。

5条. [専門委員会の設置] 広報委員会は、設置の目的を達成するため専門委員会を設置することができる。広報委員会が専門委員会を設置した場合、その委員会の運用細目と設置を理事会に報告し承認を受けなければならない。

2002年10月25日
日本数式処理学会理事会

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2002/10/25 日本数式処理学会理事会
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