日本数式処理学会理事会議事録

理事会 06014号



  1. 代表会員選挙規定改定

    日本数式処理学会理事会は、『日本数式処理学会代表会員選挙規定』 第8条[選挙の公示]ならびに第18条[施行日]を次のように改定する。

    第8条[選挙の公示]
    選挙管理委員会は、代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け を公示する必要がある。この公示には、以下の事項が記載されていなければ ならない。

    1. 立候補届出締切日
    2. 立候補届出必要書類ならびに届出場所
    3. 選挙日
    4. 開票日
    5. 当該選挙における代表会員の任期
    6. 代表会員の定数

    第18条[施行日]

    1. 本規定は2002年3月1日より施行する。
    2. 2004年1月19日に追加された選挙規定条項は同日より施行する。

2004年1月19日
日本数式処理学会理事会

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2003/1/19 日本数式処理学会理事会
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