日本数式処理学会理事会議事録

理事会 07002号



日本数式処理学会理事会は, 2004年5月24日齋藤総括理事より発議された 下記の『日本数式処理学会代表会員選挙規定』改定を下記のように決定する.

第7条[代表会員候補者]
代表会員立候補者は,日本数式処理学会会員でなければならない.

第8条[選挙の公示]
選挙管理委員会は,代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け を公示しなければならない.この公示には,以下の事項が記載されていなければ ならない.

  1. 立候補届出締切日
  2. 立候補届出必要書類ならびに届出場所
  3. 選挙日
  4. 開票日
  5. 当該選挙における代表会員の任期
  6. 代表会員の定数

第18条[施行日]
  1. 本規定は2002年3月1日より施行する.
  2. 2004年1月19日に追加された選挙規定条項は同日より施行する.
  3. 2004年5月24日に改定された選挙規定条項は同日より施行する.
2004年5月24日
日本数式処理学会理事会

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