日本数式処理学会理事会議事録

理事会 08040号



日本数式処理学会理事会は,2008年2月28日日本数式処理学会会費規則を制定する.


日本数式処理学会会費規則


1.会費

第 1 条[目的]
本規則の目的は会則第8条第1項により定められた会費規則である.

第 2 条[会費]
会員は会員種別による年会費を支払わなければならない.

第 3 条[年会費の金額]
会員種別による年会費は,

正会員6,000円
学生会員4,000円
交換会員4,000円
賛助会員30,000円/1口
とする.

第 4 条[名誉会員の会費]
名誉会員は,会則第8条第2項により会費を納めることを要しない.

第 5 条[会費の年度]
会費の年度は,4月1日より翌年3月31日である.

第 6 条[年度の途中入会]
新規入会会員は,入会年度の年会費全額を納める必要がある. 理事会は,最優秀奨励賞を授与することができる.

第 7 条[退会者の年会費]
年度の途中で退会しても納められた年会費は返還しない.

第 8 条[会費の免除]
理事会は会則第8条第3項に定められた理事会議決をもって会費の免除をすることができ る.
この会費免除の議決を受けた会員を免除会員と称する.

第 9 条[会費の改訂]
会費の改訂は,会則第31条第4項により総会の承認を必要とする.

第 10 条[会費規則の改訂]
本会費規則は,理事会の議決により改正することができる.ただし規則の発効は,総会 の承認日とする.

2.付則

第 11 条[施行日]
  1. 本規定は総会の承認をもって発効する.
  2. 本規則の制定日は2008年2月28日である.
2008年2月28日
日本数式処理学会理事会


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