第2章 会員


(会員)
第6条 この法人の会員は,次の5種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 数式処理の研究又はこの法人に対する 功績が特に顕著であり社員総会で名誉会員と認められた個人
(3)学生会員 数式処理の研究に関心のある学生 (大学院生を含む)等でこの法人の目的に賛同して入会した個人
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し,その事業を援助する団体
(5)交換会員 本会と交換会員協定を結んだ研究団体の会員で本会の趣旨に賛同する個人


(入会)
第7条 この法人に入会を希望する個人又は団体は, 理事会が別に定める入会申込書を会長宛に提出しなければならない。
2. 入会は,理事会においてその可否を決定し, これを入会を申し込んだ個人又は団体に通知するものとする。


(入会金及び会費)
第8条 会員は,社員総会において別に定める会員規則に従い, 入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し,若しくは失そう宣告を受け, 又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を継続して2年度分滞納したとき。
(4)除名されたとき。


(退会)
第10条 会員は,理事会が別に定める退会届を会長宛に提出して, 任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,社員総会の決議により,これを除名する ことができる。この場合当該会員に対し,当該社員総会の日から1週間前までにその 旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。


(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは, この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。 ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2. この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金, 会費その他の拠出金品は,これを返還しない。


(会員の権利)
第13条 会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下,一般社団・財団法人法又は単に法という。)に規定された次に掲げる社員の 権利を,社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法第52条第5項の権利(電磁的方法による決議権行使記録の閲覧等)
(6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法第246条第3項, 第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2. 理事及び監事はその任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた 損害を賠償する責任を負い,一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず, この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。


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一般社団法人 日本数式処理学会 2009/06/22/
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