第3章 社員,代表会員及び役員


(社員)
第14条 この法人は,第15条により選出する代表会員をもって, 一般社団・財団法人法上の社員とする。

(代表会員の定数)
第15条 この法人の代表会員は,10名以上30名以内とし,この範囲内で代表会員 の定数は社員総会で決定をする。

(代表会員の任期)
第16条 代表会員の任期は,選出された事業年度の4月1日からその翌々年の3月31日までとし, 再任を妨げない。
2. 欠員の補充又は増員により選出された代表会員の任期は,前任者又は現任者の 残任期間とする。
3. 前2項の定めにかかわらず,代表会員が社員総会決議の取消しの訴え, 解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には, 当該訴訟が終結するまでの間,当該代表会員は社員たる地位を失わない。 ただし,当該代表会員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。
4. 代表会員は,任期満了後においても,新たな代表会員が選出されるまでは, その職務を行わなければならない。


(代表会員の職務権限)
第17条 代表会員は,会員を代表して社員総会に出席し,審議事項を審議し決議する。

(代表会員の選出)
第18条 代表会員を選出するため,すべての会員による代表会員選挙を行う。 代表会員選挙を行うために必要な選挙管理規則は理事会において定める。
2. 代表会員選挙は,2年に1度,1月から3月の間に実施する。
3. 代表会員は,正会員又は名誉会員であることを要する。 これらの会員のみが,前項の代表会員選挙に立候補することができる。
4. 第1項の代表会員選挙において, 会員は他の会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は,独自に代表会員を選出することはできない。
5. 代表会員の欠員が生じた場合は,理事会が定める選挙管理規則により, 速やかに欠員を補充する。


(代表会員の解任)
第19条 代表会員が次の各号の一に該当する場合には,社員総会の決議により, これを解任することができる。 この場合当該代表会員に対し,当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し, かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。


(代表会員の資格の喪失)
第20条 代表会員である会員が, 第9条の規定により会員の資格を喪失したときは, 代表会員の資格を喪失するものとする。

(代表会員の報酬)
第21条 代表会員は無報酬とする。

(役員の種類及び定数)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事5名以上15名以内
(2)監事2名以内
2. 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とし, 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。


(選任等)
第23条 理事及び監事は,社員総会において選任する。
2. 会長及び副会長は,理事会の決議により, 代表会員である理事の中から選定する。
3. 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
4. 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の 関係にある者の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5. 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記しなければならない。


(理事の職務権限等)
第24条 理事は,理事会を構成し,理事会はこの法人の業務の執行を決定する。
2. 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
3. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは, その職務を代行する。


(監事の職務権限)
第25条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査し法令で定めるところにより 監査報告を作成すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為 又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には, これを社員総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には, 会長に社員総会の招集を請求すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について, 理事会に報告すること。
(6) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。


(役員の任期等)
第26条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2. 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は, それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 補欠により就任した監事の任期は,前任者の任期の残存期間とする。
4. 役員は,第22条1項に定める定数に足りなくなるときは, 辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは, その職務を行わなければならない。


(役員の欠員補充)
第27条 理事又は監事に欠員が生じたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第28条 役員は,いつでも,社員総会の決議により解任することができる。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は, 決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


(報酬等)
第29条 役員には報酬を支払うことができる。
2. 役員には, その職務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。
3. 役員の報酬の上限は,社員総会で定める。


(取引の制限)
第30条 理事及び監事が次に掲げる取引をしようとする場合には, その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人とその役員との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした役員は, その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。


(理事又は監事の損害賠償責任の免除)
第31条 この法人は,一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により, 理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を, 法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。


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